これで損しない!廃車手続きのベストな方法:書類や費用も丸わかり
更新日2018年9月25日
「廃車したいけど、やり方がわからない」
あなたはいま、廃車の手続きでお困りではありませんか?
- どんな書類を用意すればいいの?
- どこで手続きをすればいいの?
- 直接教えてくれる知り合いがいない
自分で廃車しようと思っても、こんなふうに悩んでしまうと思います。
でも、ご安心ください。
このページでは、年間数千台も廃車している「みんなの廃車工場」のスタッフ松岡が、車の廃車手続きをわかりやすく解説しています。
廃車は、正式には「抹消登録」といいます。
車の登録情報を消す、ということですね。
抹消登録は、車の使用者の現住所にある運輸支局=陸運局で行います。
ただし、抹消登録の方法や必要な書類は、廃車する車や人(所有者)の状態によって違ってきます。
また、車の解体や引き渡しには数万円の費用がかかります。
正直に申しあげて、廃車手続きはけっこうフクザツで、タイヘンです。
でも、じつは廃車手続きは、必ずしも自分でやらなくてもOKなんです。
私がオススメするのは、廃車のプロに全部まかせて、車を買取ってもらう方法です。
プロにまかせるメリットは2つあります。
- 書類や申請の手続きや、車の引き取りなどをすべて無料で代行してもらえる。
- あなたの廃車を買取ってもらえる。
陸運局は平日しか空いていません。
しかも、かなり混んでいます。
さらに、陸運局まで行ったのに、書類を間違えていて、やり直しになる人もけっこう多いです…。
- 自分でやるのは面倒だし、時間もない
- 間違えないでやる自信がない
- 車を買い取ってほしい
そんな方は、みんなの廃車工場におまかせください。手続きや車の引き取りを無料で代行します。
あなたは家にいるだけで廃車手続きが完了します。
しかも、普通なら処分費用がかかってしまうあなたの車を、買取らせていただきます。
それではこれから、「自分で廃車手続きをする方法」を、お話していきます。
※下の、自分が当てはまるトコロの文章をクリックしてくださいね。
車体・車検証・ナンバープレートがある方
普通自動車の場合
軽自動車の場合
車検証がない方
普通自動車の場合
軽自動車の場合
ナンバープレートがない方
普通自動車の場合
軽自動車の場合
普通自動車の廃車手続き
廃車手続きには、3種類あります。
解体・廃棄をする場合、再使用する場合で、するべき手続きは異なります。
永久抹消登録 | 車を解体(スクラップ)する。二度と使用しない・できない。 |
---|---|
一時抹消登録 | 一時的に使わない。もう一度使用できる。 |
輸出抹消登録 | 自動車を輸出する。 |
※輸出抹消登録については、輸出業者がする登録なので、ここでは触れません。
永久抹消登録のやり方
永久抹消登録を自分で行う場合の、流れや準備するものをご説明します。地域によって異なる箇所がありますので、詳しくは管轄の運輸支局にご確認ください。
永久抹消登録に必要な書類
自分で永久抹消登録をする場合に、必要な書類です。
- 車の所有者の印鑑証明書 (※発行から3ヵ月以内のもの)
- 車の所有者の委任状 (所有者の押印(印鑑証明書と同じ実印)があるもの)
- ナンバープレート (前面と後面の2枚)
- 車検証(自動車検査証)
- 「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」(メモで可)
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書 (不要な地域あり)
※6〜8は、当日に運輸支局で用意・記入します。
※所有者本人が申請&実印がある場合、2の委任状は不要。
※3のナンバープレートと4の車検証を紛失・盗難などで用意できない場合、「理由書」が必要です。
※5の「解体報告記録がなされた日」のメモ書きは、リサイクル業者から受け取ります。「移動報告番号」はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されています。2枚とも、解体をしたことの証明になります。
※災害等による抹消登録の場合は、罹災証明書が必要です。
なお、以下の条件に当てはまる場合は、別途書類が必要です。
車検証の「所有者」の住所・氏名が印鑑証明書と異なる
住所が異なる時
住民票(発行から3ヵ月以内のもの)
※複数回の住所移転をしている場合は、現住所(印鑑証明書の住所)まで繋がることが確認ができる、複数枚の住民票、または戸籍の附票(住所の変更履歴が記された戸籍謄本の附票)が必要です。
氏名が異なる時
戸籍謄本(発行から3ヵ月以内のもの)
車検が1ヶ月以上残っている場合
重量税還付のために必要な書類
- 所有者の個人番号カード
(通知カード、もしくは個人番号の記載がある住民票 のコピー) - 重量税還付金を受け取る人の金融機関情報 (銀行名や口座番号等)
- 重量税還付金を受領する権限に関する委任状(所有者の署名と押印が必要)
- 代理人(窓口で手続きした人)の身分証明書
- 代理人(窓口で手続きした人)の印鑑
※4と5は代理人が申請する場合だけ必要になります。
永久抹消に必要な費用
永久抹消登録申請書 | 100円前後 |
---|---|
解体費用 | 0〜30.000円前後 |
車の引き取り費用 | 0〜15.000円前後 |
解体費用は、車の状態や業者によって、かなり幅が出てきます。
再利用できる車のパーツは、国内外で販売されます。そのため、リサイクルできる部品が多ければ多いほど、解体業者は利益になるので、解体費用は低くなります。逆に、再利用できるパーツの少ない車は価値が低く、解体費用も高くなります。
また、解体業者によっては、スクラップして販売しないところもあります。そのような業者にとっては、どんな車も価値は一緒なので、一律の解体価格になってしまいます。
車を解体業者に自分で持ち込めば引き取り費用は0円です。しかし、運転できない・車を走らせることができない場合は、レッカーで引き取ってもらう必要があります。その場合、引き取り料金として(目安として)1万円前後かかります。
みんなの廃車工場は、廃車の部品やパーツをリサイクル資源として買取っています。
解体費用を払うのではなく、逆にお金をもらえるのはうれしいですよね。
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自分で永久抹消登録をするときの流れ
1ナンバープレートを外す
解体業者に依頼する場合は、解体業者でやってくれます。
引き取りに来てもらう場合は、自分で外しておきましょう。
ナンバープレートの外し方
前面はプラスのドライバーでネジ(ボルト)を外します。
後面は、「封印」(地域名の左隣りにあるアルミのカバー)があります。封印は、マイナスドライバーを差し込んで破ります。中にネジがあるので、ドラーバーで回して外します。
ナンバープレートは、後で届出をするときに必要です。大切に保管しましょう。
2車を解体する
解体業者を探して、解体を依頼します。解体が終わると、業者から「解体報告記録日」の報告が来ます。「解体報告記録日」は、運輸支局での手続きに必要なので、大切に保管しましょう。
3永久抹消登録に必要な書類をそろえる
4運輸支局に行き、必要な用紙を購入・記入する
運輸支局内にある用紙・書類の販売窓口で、以下の用紙を購入もしくは配布してもらい、記入します。
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書(不要な地域もあり)
5ナンバーの返却
書類一式が揃ったら、ナンバー返納窓口に、前後面2枚のナンバープレートを提出します。 手数料納付書に「返納確認印」が押印されます。
6必要な書類を全て提出
揃った書類を運輸支局の窓口に提出します。
7税金還付の手続き・申告
運輸支局場内には、自動車税事務所があります。そこの税申告窓口に、作成した自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
これで、払っていた自動車税が、(4月からの)月割りで還付されます。
※地域によっては、税事務所への申告は不要です。詳しくは運輸支局窓口にご確認下さい。
以上で、永久抹消登録の手続きは終了です!
自分で永久抹消登録を行う場合は、このようにさまざまな書類や運輸局での手続きが必要です。
「自分で全部やるのは難しい…」そんな方は、こちらで無料の廃車買取査定をしてみてください。
車をリサイクル資源として買取ってもらえます。しかも、書類や手続き、車の引き取りなどは全部無料で引き受けもらえるので、とってもラクに・オトクに廃車ができます。
一時抹消登録のやり方
一時抹消登録を自分で行う場合の、流れや準備するものをご説明します。地域によって異なる箇所がありますので、詳しくは管轄の運輸支局にご確認ください。
一時抹消登録に必要な書類
自分で一時抹消登録をする場合に、必要な書類です。
- 車の所有者の印鑑証明書 (※発行から3ヵ月以内のもの)
- 車の所有者の委任状 (所有者の押印(印鑑証明書と同じ実印)があるもの)
- ナンバープレート (前面と後面の2枚)
- 車検証(自動車検査証)
- 「解体報告記録がなされた日」と「移動報告番号」(メモで可)
- 手数料納付書
- 一時抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書 (不要な地域あり)
※6〜9は、当日に運輸支局で用意・記入します。
※所有者本人が申請&実印がある場合、2の委任状は不要。
※3のナンバープレートと4の車検証を紛失・盗難などで用意できない場合、「理由書」が必要です。
なお、以下の条件に当てはまる場合は、別途書類が必要です。
車検証の「所有者」の住所・氏名が印鑑証明書と異なる
一時抹消登録に必要な費用
一時抹消登録手数料 | 350円前後 |
---|---|
一時抹消登録申請書 | 100円前後 |
登録手数料【住所変更も行う場合】 | 350円前後 |
登録事項等証明書交付手数料【車が盗難された場合】 | 300円前後 |
車を解体業者に自分で持ち込めば引き取り費用は0円です。しかし、運転できない・車を走らせることができない場合は、レッカーで引き取ってもらう必要があります。その場合、引き取り料金として(目安として)1万円前後かかります。
自分で一時抹消登録をするときの流れ
1ナンバープレートを外す
2車を解体する
解体業者を探して、解体を依頼します。解体が終わると、業者から「解体報告記録日」の報告が来ます。「解体報告記録日」は、運輸支局での手続きに必要なので、大切に保管しましょう。
3一時抹消登録に必要な書類をそろえる
4運輸支局に行き、必要な用紙を購入・記入する
運輸支局内にある用紙・書類の販売窓口で、以下の用紙を購入もしくは配布してもらい、記入します。
- 手数料納付書
- 永久抹消登録申請書
- 自動車税・自動車取得税申告書(不要な地域もあり)
5登録手数料を支払う
販売窓口で、350円(一時抹消登録手数料分)の印紙を購入し、手数料納付書に貼ります。
6ナンバーの返却
書類一式が揃ったら、ナンバー返納窓口に、前後面2枚のナンバープレートを提出します。 手数料納付書に「返納確認印」が押印されます。
7必要な書類を全て提出
揃った書類を運輸支局の窓口に提出します。その後、「登録識別情報等通知書」が交付されるまで、待機します。
※月末は繁忙期なので、1時間以上かかることもあります。
8税金還付の手続き・申告
運輸支局場内には、自動車税事務所があります。そこの税申告窓口に、作成した自動車税・自動車取得税申告書を提出します。
これで、払っていた自動車税が、(4月からの)月割りで還付されます。
※地域によっては、税事務所への申告は不要です。詳しくは運輸支局窓口にご確認下さい。
以上で、一時抹消登録の手続きは終了です!
「自分で書類を揃えたり、陸運局で手続きする時間がない…」そんな方は、こちらで廃車を買取ってもらうのも一案です。
面倒な手続きや車の引き取りはすべて代行してもらえますよ。
車が盗難された場合
重量税還付のために必要な書類
- ナンバー(自動車登録番号標)のメモ
- 車台番号(下7桁)のメモ
- 身分証明書(届出をする人の)
- 登録事項等証明書交付請求書
4は、手続き当日に運輸支局で用意・記入します。
1のナンバーが不明な場合は、2の車台番号が全桁必要になります。1のナンバーだけで請求できるケースもあります。詳しくは、運輸支局にお問い合わせください。
車検証がない場合(普通自動車)
陸運局で、再発行の申請をする
必要なもの・書類は以下になります
- 自動車検査証再交付申請書
- 理由書
- 身分証明書(運転免許証等)
- 住民票または印鑑証明書(車の使用者の氏名や住所が変わっている場合)
- 手数料納付書
- 手数料
- 認印
以上のものを、陸運局の窓口に提出します。不備がなければ、新しい車検証が交付されます。
理由書の提出
※車検証を再発行せずとも、理由書の提出で廃車できるところもあります。
現在登録証明書の発行
※車検証の状態が記された書類です。これを陸運局に提出します。
以上が、車検証を亡くした場合の対応方法です。各運輸支局・陸運局によって対応方法は異なりますので、管轄の陸運局にお問い合合わせください。
ナンバープレートがない場合(普通自動車)
盗難による紛失
1 警察署に盗難届を出して、受理番号を発行してもらう。
2 受理番号を書いた「理由書」を陸運局に提出し、再交付してもらう。
必要なもの・書類は以下になります
- 車検証
- 理由書
- 自動車税・自動車取得税申告書
- 申請書
- 手数料納付書
- 手数料
- 認印
以上のものを、陸運局の窓口に提出します。不備がなければ、新しいナンバプレートが交付されます。
地震や津波など、災害による紛失
市町村の役場・消防署で「罹災証明書」を発行してもらう。
自治体によって手続きは異なりますので、管轄の陸運局や役場までお問い合わせください。
車両自体がない場合
盗難による紛失の場合
警察署に盗難届を出して、受理番号を発行してもらう。
自然災害によって車両を失った場合
市町村の役場・消防署で「罹災証明書」を発行してもらう。
いずれの場合も、証明書があれば廃車手続きができます。
一時抹消登録の後、もう一度車に乗る場合
「中古新規登録」の申請をします。
必要なもの・書類は以下になります
- 自動車検査票
- 登録識別情報等通知書(または一時抹消登録証明書)
- 車の所有者の印鑑証明書 (※発行から3ヵ月以内のもの)
- 自動車保管場所証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車重量税の納付書
- 手数料納付書
- 申請書
- 認印
以上のものを、陸運局の窓口に提出します。不備がなければ、新しいナンバプレートが交付されます。
一時抹消登録の後、所有者を変更する場合
「所有者変更記録」の申請をします。
軽自動車の廃車手続き
軽自動車の廃車について、ご説明します。基本的な流れは、普通車の廃車手続きと似たようなステップです。ただし、必要な書類、登録申請する場所、手順など、具体的な項目は異なります。
また、廃車手続きの名称も、普通車とは異なります。
「一時抹消登録」は「一時使用中止=自動車検査証返納届」
「永久抹消登録」は「解体返納」
となっています。詳しくは、以下をご参照ください。
軽自動車とは
軽自動車の規格は、これまでに何度も改正されてきました。現在は、軽自動車の製作年月日によって異なります。平成10年10月1日以降に製造された軽自動車の規格は、以下です。
長さ3.40m以下/横幅1.48m以下/高さ2.00m以下/排気量0.600リットル以下
ここでは、この規格に沿った軽自動車の廃車手続きについて、ご紹介します。
一時使用中止(自動車検査証返納届)に必要な書類・準備するもの
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の認印(廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のもの)
- 手数料納付書
- 自動車検査証返納証明書交付申請書(または自動車検査証返納届出書)
※4と5は、手続きの当日に軽自動車検査協会で購入します。
一時使用中止(自動車検査証返納届)に必要な費用
軽自動車検査協会でかかる申請書や手数料
350円前後
自分で一時使用中止(自動車検査証返納届)をするときの流れ
1ナンバープレートを外す
解体業者に依頼する場合は、解体業者でやってくれます。
引き取りに来てもらう場合は、自分で外しておきましょう。
2必要なものを用意して、軽自動車検査協会に行く
一時使用中止(自動車検査証返納届)に必要な書類・準備するもの、外したナンバープレートを持って行きます。
3ナンバープレートを返納する
返納後、申請に必要な書類を手に入れて、書類に記入します。現地に記入例があるので、それを参考に記入しましょう。
4申請書や必要書類を提出する。
記入を終えた必要書類一式を、窓口に提出します。
5「自動車検査証返納証明書」を受け取る
再び軽自動車に乗ることになった時に、必要になる証明書です。大切に保管しましょう。
6自賠責の解約手続きをする。
軽自動車は、普通自動車と違い自動車税は還付されません。また、自賠責保険の有効期限が残っている場合、保険料が返金されます。廃車手続きが終わったら、加入している保険会社に確認しましょう。その際、「自動車検査証返納証明書」が必要になりますので、保管・準備しておきましょう。
自分で書類をぜんぶ揃えたり、軽自動車検査協会で手続きをするのが面倒な方は、こちらで無料の廃車買取査定をしてみてください。
書類手続きや車の引き取りを、全部引き受けてもらえるので、とてもラクでオトクです。
解体返納(永久抹消登録)に必要な書類・準備するもの
- 車検証
- ナンバープレート(前後2枚)
- 所有者の認印(廃車にしたい車の所有者(車検証に記載されている人)のもの)
- 自賠責保険証明書
- リサイクル券
- 手数料納付書
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
※7〜8は、手続きの当日に軽自動車検査協会で購入します。
解体返納(永久抹消登録)に必要な費用
軽自動車検査協会でかかる申請書や手数料
350円前後
自動車の解体費用
10,000円前後
自動車リサイクル料金
通常は払い済みなので0円
自分で解体返納(永久抹消登録)をするときの流れ
1軽自動車を解体する
事前に、ナンバープレートは前後2枚とも外しておきます。その後、解体業者に依頼して、軽自動車を解体します。車の解体が完了すると、「移動報告番号」及び「解体記録日」の連絡があるので、メモしておきます。
2必要なものを用意して、軽自動車検査協会で手続きを行う
基本的な流れは、一時使用中止(自動車検査証返納届)と同じです。
ナンバープレートを返納し、必要な申請書や必要書類に記入して、提出します。この時点では、書類は何も発行されません。
3重量税還付・自賠責の解約手続きを行う
車検の残り期間が1ヵ月以上ある場合は、自動車重量税が還付されます。「自動車重量税還付申請書」が交付されますので、記入して手続きを行います。また、一時使用中止(自動車検査証返納届)の時と同じように、自賠責保険が残っている場合は、解約・返還手続きを忘れずに行います。
※永久抹消登録の場合、あるいは重量税還付のない解体届出をする場合、「自動車検査証返納証明書」のような書類は発行されません。抹消登録の証明が欲しい場合は、「登録事項等証明書」を取得できます(手数料300円)。
軽自動車の解体返納(永久抹消登録)を自分でやるのは、かなり大変です。「時間がない」「複雑で、自分でできる自信がない」。そんな方は、ここで廃車買取査定に申し込んで、廃車手続きを無料で代行してもらうのも手です。
難しいことは全部おまかせで、廃車できます(買取ってもらえるので、お金になります)。
解体届出のやり方
一時中止した後、二度と乗らない場合は「解体届出」をします。「解体返納(永久抹消登録)をするときの流れ」に沿って、手続きをしましょう。
車検証がない場合(軽自動車)
軽自動車検査協会で、再発行の申請をする
必要なもの・書類は以下になります
- 自動車検査証再交付申請書
- 認印
以上のものを、軽自動車検査協会の窓口に提出します。不備がなければ、新しい車検証が交付されます。
ナンバープレートがない場合(軽自動車)
盗難による紛失
1 警察署に盗難届を出して、受理番号を発行してもらう。届出た年月日、警察署名もメモしておきます。
2 軽自動車検査協会で書類を提出し、再交付してもらいます。
必要なもの・書類は以下になります
- 車検証
- 軽自動車税申告書
- 自動車検査証記入申請書
- 車両番号標未処分理由書(※「受理番号」「届出年月日」「警察署名」を記入します)
- 認印
以上のものを、軽自動車検査協会に提出します。不備がなければ、新しいナンバプレートが交付されます。
地震や津波など、災害による紛失
市町村の役場・消防署で「罹災証明書」を発行してもらう。
自治体によって手続きは異なりますので、管轄の軽自動車検査協会や役場までお問い合わせください。
事故車、不動車、水没車の廃車手続き
事故を起こした車
故障や車検切れなどで動かせない車
台風などで水没した車
このような車の処分も、じつは廃車買取りがいちばんお得かもしれません。
修理して直しても、また事故を起こすリスクが高いんです(とくにエンジン系統)。
そのため、下取りもしてもらえません。
また、解体業者に処分してもらうにも、解体費用がかかります。
ですが、ディーラーや解体業車にとっては「値段のつかない」車でも、みんなの廃車工場は値段をつけて買取ります。
事故車や水没車がいくらになるか? いますぐ値段を確かめてみたい方はこちらから。
詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
廃車をおトクに処分する方法はこちら。
よくある質問
廃車手続きについての、よくある質問をまとめました!
車検が切れた車は、廃車できますか?
できます。
車検の有効期限が切れても、廃車手続きはできるんです。
ただし、車検が切れていると公道を走れません。なので、解体業者にも持ち込めませんよね。その場合、以下のいずれかの方法をとってください。
業者に引き取りに来てもらう
役所で臨時運行許可証または仮ナンバーをもらう
ただし、自賠責保険に加入している必要があります。
自動車税が未納です。廃車できますか?
できます。
ただし、未納分の税金は払う必要があります。
運輸支局内の自動車税事務所で払う
廃車後に自動車税事務所から送られてくる納付書で払う
延滞金がかかる場合があるので、早めに支払ったほうが良いですね。
ローンが残っています。廃車できますか?
所有者が誰か、によって違います。
できる:所有者が自分
できない:所有者がディーラーや車販売会社、信販会社
所有者が自分の場合は、廃車した後にローンを完済する必要があります。
所有者がディーラーなど自分以外の場合、ローンを完済していても廃車はできません。
ローンを支払っている間は、ディーラーや信販会社が所有者になるケースが多いです。
その場合は連絡を取り、所有権の解除をして、所有権を変更してもらうよう依頼してみましょう。
詳しくはこちらの記事をお読みください。
自賠責保険が切れた車は、廃車できますか?
できます。
ただし、自賠責保険が切れた車は、公道を走れません。
解体業者に持ち込めないので、引取に来てもらう必要があります。
もし公道を走ったら、30日の免許停止や1年以下の懲役・50万円以下の罰金の刑事罰となります。
引っ越しました。ナンバープレートと違う都道府県で、廃車はできますか?
できます。
ただし引越し先で廃車するには、登録住所の変更して廃車をする必要があります。これを「移転抹消登録」と言います。
引っ越し前の住所が載っている住民票が必要です。
2回以上引っ越している場合は、住所の履歴がわかる複数の住民票、または戸籍の附票が必要です。
車を買った後に結婚しました。苗字が変わっても廃車できますか?
できます。
「戸籍謄本」または「戸籍抄本」を用意すれば大丈夫です。
住所も変わっている場合は、さらに「戸籍の附票」が必要です。
ただし、転居が結婚後の場合は、「戸籍の附票」ではなく住民票でもOKです。
所有者が亡くなった車は、廃車できますか?
法定相続人であれば、できます。
【相続人が1人のケース】
「戸籍謄本」または「除籍謄本」を用意して、移転登録と抹消登録をします。
【複数の相続人のなかから、1人が相続するケース】
「遺産分割協議書」
「相続人全員が記載された戸籍謄本」
「相続人の印鑑証明」
等の書類を用意して、移転登録と抹消登録をします。
所有者が海外に住んでいます。どうやって廃車すればいいですか?
以下の書類を用意すれば、廃車できます。
住民票の除票
所有者が日本で最後に住んでいた自治体で申請します。
サイン証明書(発行から3ヶ月以内)
日本領事館で発行してもらいます。
委任状
サイン証明書を発行してもらう時に、領事館員の前で記入します。
譲渡証明書
サイン証明書を発行してもらう時に、領事館員の前で記入します。
車が盗まれてしまいました!どうすればいいですか?
警察に被害届けを出して、一時抹消登録をしましょう。
- 警察署に被害届を出す。
車のナンバーがわからない場合は、保険会社や車検を依頼した業作に確認しましょう。 - 警察署で「受理番号」を受取ります。
- 運輸支局(陸運局)で一時抹消登録の手続きをします。
もし盗まれた車が見つかった場合は、解体して永久抹消登録の手続きをするか、車検を受けて自賠保険に入るか、いずれかを選んでください。
ダウンロードして使える廃車手続きの書類
廃車手続きの書類で、PDFデータがあるものを以下に掲載します。
必要な書類はダウンロードして印刷し、ご使用ください。
PDFデータがない書類は、陸運局などで手に入れます。
もし、「書類をぜんぶ用意するのは面倒だ…」「時間がない…」という方は、こちらで廃車買取りをしてもらえば、書類申請や車の引き取りなどの廃車手続きを、すべて無料で代行してもらえます。
各都道府県の運輸局・運輸支局一覧
北海道 | ||
---|---|---|
北海道運輸局 | 北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎 | 011-290-2711 |
北海道札幌運輸支局 | 北海道札幌市東区北28条東1丁目 | 050-5540-2001 |
北海道函館運輸支局 | 北海道函館市西桔梗町555-24 | 050-5540-2002 |
北海道旭川運輸支局 | 北海道旭川市春光町10-1 | 050-5540-2003 |
北海道室蘭運輸支局 | 北海道室蘭市日の出町3-4-9 | 050-5540-2004 |
北海道釧路運輸支局 | 北海道釧路市鳥取大通6-2-13 | 050-5540-2005 |
北海道帯広運輸支局 | 北海道帯広市西19条北1-8-4 | 050-5540-2006 |
北海道北見運輸支局 | 北海道北見市三輪23-2 | 050-5540-2007 |
東北 | ||
東北運輸局 | 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎 | 022-299-8851 |
青森県 | ||
青森運輸支局 | 青森県青森市浜田字豊田139-13 | 050-5540-2008 |
青森運輸支局 八戸自動車検査登録事務所 | 青森県八戸市桔梗野工業団地2丁目12番12号 | 050-5540-2009 |
岩手県 | ||
岩手運輸支局 | 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2丁目8番5号 | 050-5540-2010 |
宮城県 | ||
宮城運輸支局 | 宮城県仙台市宮城野区扇町3丁目3番15号 | 050-5540-2011 |
秋田県 | ||
秋田運輸支局 | 秋田県秋田市泉字登木74番地の3 | 050-5540-2012 |
山形県 | ||
山形運輸支局 | 山形県山形市大字漆山字行段1422番地1 | 050-5540-2013 |
庄内自動車検査登録事務所 | 山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕3番地 | 050-5540-2014 |
福島県 | ||
福島運輸支局 | 福島県福島市吉倉字吉田54番地 | 050-5540-2015 |
いわき自動車検査登録事務所 | 福島県いわき市内郷綴町舟場1番135 | 050-5540-2016 |
関東 | ||
関東運輸局 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 | 045-211-7204 |
東京都 | ||
東京都運輸支局 | 東京都品川区東大井1丁目12番17号 | 050-5540-2030 |
足立自動車検査登録事務所 | 東京都足立区南花畑5丁目12番1号 | 050-5540-2031 |
練馬自動車検査登録事務所 | 東京都練馬区北町2丁目8番6号 | 050-5540-2032 |
多摩自動車検査登録事務所 | 東京都国立市北3-30-3 | 050-5540-2033 |
八王子自動車検査登録事務所 | 東京都八王子市滝山町1-270-2 | 050-5540-2034 |
神奈川県 | ||
神奈川運輸支局 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540 | 050-5540-2035 |
川崎自動車検査登録事務所 | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3-24-1 | 050-5540-2031 |
相模自動車検査登録事務所 | 神奈川県愛甲郡愛川町大字中津字桜台7181 | 050-5540-2037 |
湘南自動車検査登録事務所 | 神奈川県平塚市東豊田字道下369-10 | 050-5540-2038 |
埼玉県 | ||
埼玉運輸支局 | 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2 | 050-5540-2026 |
熊谷自動車検査登録事務所 | 埼玉県熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4 | 050-5540-2027 |
春日部自動車検査登録事務所 | 埼玉県春日部市大字増戸723-1 | 050-5540-2028 |
所沢自動車検査登録事務所 | 埼玉県所沢市大字牛沼字下原兀688-1 | 050-5540-2029 |
群馬県 | ||
群馬運輸支局 | 群馬県前橋市上泉町399-1 | 050-5540-2021 |
千葉県 | ||
千葉運輸支局 | 千葉県千葉市美浜区新港198 | 050-5540-2022 |
野田自動車検査登録事務所 | 千葉県野田市上三ヶ尾207-22 | 050-5540-2023 |
習志野自動車検査登録事務所 | 千葉県船橋市習志野台8-57-1 | 050-5540-2024 |
袖ヶ浦自動車検査登録事務所 | 千葉県袖ケ浦市長浦字拓弐号580-77 | 050-5540-2025 |
茨城県 | ||
茨城運輸支局 | 茨城県水戸市住吉町353 | 050-5540-2017 |
土浦自動車検査登録事務所 | 茨城県土浦市卸町2-1-3 | 050-5540-2018 |
栃木県 | ||
栃木運輸支局 | 栃木県宇都宮市八千代1-14-8 | 050-5540-2019 |
佐野自動車検査登録事務所 | 栃木県佐野市下羽田町2001-7 | 050-5540-2120 |
山梨県 | ||
山梨運輸支局 | 山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9 | 050-5540-2039 |
北陸信越 | ||
北陸信越運輸局 | 新潟県長岡市摂田屋町字外川2643-1 | 050-5540-2041 |
新潟県 | ||
新潟運輸支局 | 新潟県新潟市東出来島14-26 | 050-5540-2040 |
長岡自動車検査登録事務所 | 東京都足立区南花畑5丁目12番1号 | 050-5540-2031 |
長野県 | ||
長野運輸支局 | 長野県長野市西和田1-35-4 | 050-5540-2042 |
松本自動車検査登録事務所 | 長野県松本市平田東2-5-10 | 050-5540-2043 |
富山県 | ||
富山運輸支局 | 富山県富山市新庄町馬場82 | 050-5540-2044 |
石川県 | ||
石川運輸支局 | 石川県金沢市入江3-153 | 050-5540-2045 |
中部 | ||
中部運輸局 | 愛知県名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第2号館 | 052-952-8041 |
愛知県 | ||
愛知運輸支局 | 愛知県名古屋市中川区北江町1-1-2 | 050-5540-2046 |
西三河自動車検査登録事務所 | 愛知県豊田市若林西町西葉山46 | 050-5540-2047 |
小牧自動車検査登録事務所 | 愛知県小牧市新小木3-32 | 050-5540-2048 |
豊橋自動車検査登録事務所 | 愛知県豊橋市神野新田町字京ノ割20-3 | 050-5540-2049 |
静岡県 | ||
静岡運輸支局 | 静岡県静岡市駿河区国吉田2-4-25 | 050-5540-2050 |
沼津自動車検査登録事務所 | 静岡県沼津市原字古田2480 | 050-5540-2051 |
浜松自動車検査登録事務所 | 静岡県浜松市流通元町11-1 | 050-5540-2052 |
岐阜県 | ||
岐阜運輸支局 | 岐阜県岐阜市日置江2648-1 | 050-5540-2053 |
飛騨自動車検査登録事務所 | 岐阜県高山市新宮町830-5 | 050-5540-2054 |
三重県 | ||
三重運輸支局 | 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-9 | 050-5540-2055 |
四日市自動車検査場 | 三重県四日市市八田3-7-41 | 0593-64-7388 |
福井県 | ||
福井運輸支局 | 福井県福井市西谷1-1402 | 050-5540-2057 |
近畿 | ||
近畿運輸局 | 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 | 06-6949-6451 |
大阪府 | ||
大阪運輸支局 | 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1 | 050-5540-2058 |
なにわ自動車検査登録事務所 | 大阪府大阪市住之江区南港東3-1-14 | 050-5540-2059 |
和泉自動車検査登録事務所 | 大阪府和泉市上代町官有地 | 050-5540-2059 |
京都府 | ||
京都運輸支局 | 京都府京都市伏見区竹田向代町37 | 050-5540-2061 |
京都南自動車検査場 | 京都府久世郡久御山町大字田井小字東荒見27番2号 | 0774-44-6591 |
兵庫県 | ||
兵庫陸運部 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34番地2 | 050-5540-2066 |
姫路自動車検査登録事務所 | 兵庫県姫路市飾磨区中島福路町3322 | 050-5540-2067 |
奈良県 | ||
奈良陸運部 | 奈良県大和郡山市額田部北町981-2 | 050-5540-2063 |
滋賀県 | ||
滋賀運輸支局 | 滋賀県守山市木浜町2298-5 | 050-5540-2064 |
和歌山県 | ||
和歌山運輸支局 | 和歌山県和歌山市湊1106-4 | 050-5540-2065 |
中国 | ||
中国運輸局 | 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館 | 082-228-3434 |
広島県 | ||
広島運輸支局 | 広島県広島市西区観音新町4-13-13-2号 | 050-5540-2068 |
福山自動車検査登録事務所 | 広島県福山市南今津町44 | 050-5540-2069 |
鳥取県 | ||
鳥取運輸支局 | 鳥取県鳥取市丸山町224 | 050-5540-2070 |
島根県 | ||
島根運輸支局 | 島根県松江市馬潟町43-3 | 050-5540-2071 |
岡山県 | ||
岡山運輸支局 | 岡山県岡山市藤原24-1 | 050-5540-2072 |
山口県 | ||
山口運輸支局 | 山口県山口市宝町1-8 | 050-5540-2073 |
四国 | ||
四国運輸局 | 香川県高松市松島町1丁目17-33 高松第2地方合同庁舎 | 087-831-7271 |
香川県 | ||
香川運輸支局 | 香川県高松市鬼無町字佐藤20-1 | 050-5540-2075 |
徳島県 | ||
徳島運輸支局 | 徳島県徳島市応神町応神産業団地1-1 | 050-5540-2074 |
愛媛県 | ||
愛媛運輸支局 | 愛媛県松山市森松町1070 | 050-5540-2076 |
高知県 | ||
高知運輸支局 | 高知県高知市大津乙1879-1 | 050-5540-2077 |
九州 | ||
九州運輸局 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館(7階~10階) | 092-472-2312 |
福岡県 | ||
福岡運輸支局 | 福岡県福岡市東区千早3-10-40 | 050-5540-2078 |
北九州自動車検査登録事務所 | 福岡県北九州市小倉南区新曽根4-1 | 050-5540-2079 |
久留米自動車検査登録事務所 | 福岡県久留米市上津町2203-290 | 050-5540-2081 |
筑豊自動車検査登録事務所 | 福岡県飯塚市仁保字立石23-39 | 050-5540-2080 |
佐賀県 | ||
佐賀運輸支局 | 佐賀県佐賀市若楠2-7-8 | 050-5540-2082 |
長崎県 | ||
長崎運輸支局 | 長崎県長崎市中里町1368 | 050-5540-2083 |
佐世保自動車検査登録事務所 | 長崎県佐世保市沖新町5-5 | 050-5540-2084 |
厳原自動車検査登録事務所 | 長崎県対馬市厳原町大字久田645-8 | 050-5540-2085 |
熊本県 | ||
熊本運輸支局 | 熊本県熊本市東町4-14-35 | 050-5540-2086 |
大分県 | ||
大分運輸支局 | 大分県大分市大州浜1-1-45 | 050-5540-2087 |
宮崎県 | ||
宮崎運輸支局 | 宮崎県宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-3 | 050-5540-2088 |
鹿児島県 | ||
鹿児島運輸支局 | 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-1 | 050-5540-2089 |
奄美自動車検査登録事務所 | 鹿児島県奄美市名瀬和光町12-1 | 050-5540-2090 |
沖縄 | ||
沖縄総合事務局運輸部 | 沖縄県那覇市前島2丁目21番7号 カサセンビル | 098-866-0031 |
沖縄県 | ||
陸運事務所 | 沖縄県浦添市字港川512-4 | 050-5540-2091 |
宮古運輸事務所 | 沖縄県宮古島市平良字下里1037-1 | 050-5540-2092 |
八重山運輸事務所 | 沖縄県石垣市字真栄里上原863-15 | 050-5540-2093 |
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